キャリア形成促進助成金


労働者のキャリア形成を促進するために、
職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する。


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キャリア形成促進助成金について

【主な受給要件】
次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

①雇用保険適用事業の事業主
②職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出している。
③事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主。
 その計画の内容を、雇用する労働者に周知している。
④事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、
 職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間通常の賃金を支払っている。
⑤労働者の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、
 職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っている。
⑥労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと、
 及び過去3年間に雇用保険の助成金について不正受給を行ったことがない。

【主な受給内容】

専門的な訓練の実施 ・訓練の経費の1/2に相当する額
・訓練の実施時間に応じて支払った賃金の1/2に相当する額
短時間等労働者への訓練 ・訓練の経費の1/2【1/3】に相当する額
・訓練の実施時間に応じて支払った賃金の1/2【1/3】に相当する額
認定実習併用職業訓練 ・OFF-JT訓練の経費の4/5【2/3】に相当する額
・OFF-JT訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5【2/3】に相当する額
・受講者1人につきOJT訓練の実施時間数に応じて、800円
<キャリア・コンサルティングを受けさせる場合>
・外部機関等へ委託した場合 委託費の1/2
・企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合 15万円
・キャリア・コンサルティング実施期間中に支払った賃金1/2【1/3】
<能力評価を実施する場合>
・ 対象者一人につき4,880円

有期実習型訓練 助成率および助成額については、原則として認定実習併用職業訓練と同様
自発的な職業能力開発の支援 ・訓練の経費の1/2【1/3】に相当する額
・能力開発に係る経費の1/2【1/3】に相当する額
・職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/2
【1/3】に相当する額
・自発的職業能力開発時間確保措置に要した費用、支払った賃金の1/2
【1/3】に相当する額
・長期職業能力開発休暇制度(3か月以上の休暇付与)に要した費用、
支払った賃金の1/2【1/3】に相当する額

職業能力評価推進給付金

専門的な訓練の実施 ・受検料の3/4に相当する額・受検時間に応じて支払った賃金の3/4に相当する額

※上限や限度額が設定されているものがございます。

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