試行雇用(トライアル雇用)奨励金


ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、
以下の者を労働者として短期間 (最大3か月間)雇い入れた場合に活用できる。
トライアル雇用期間を通じ、本人の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で、
本採用をするか否かの決定をすることができる。

【対象者】
①トライアル雇用開始時に45歳以上の中高年齢者
※原則として雇用保険受給資格者である者
 又は被保険者であった期間が6か月以上あった者であること
②トライアル雇用開始時に40歳未満の者
③母子家庭の母等
④障害者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥季節労働者(指定地域の指定業種に限る) ※詳細は管轄のハローワークへ
⑦日雇労働者
⑧住居喪失不安定就労者
※終夜営業のインターネットカフェ等の施設で寝泊まりする等、安定した居住の場がなく、
 不安定な雇用状態に置かれている者又は失業している者
⑨ホームレス
※本採用への移行を前提としているが、本採用が義務づけられているわけではない。

【主な受給要件】
①雇用保険の適用事業の事業主であること
②求人票とともに、「トライアル雇用求人関係資料」(トライアル雇用に係る労働条件について記載)を ハローワークに提出する。その後、ハローワークの紹介により、対象労働者をトライアル雇用として雇い入れること

【主な受給内容】
対象労働者1人につき月額4万円が最大3か月分支給される。

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