就業規則等 規程類の作成をご検討の事業主様へ

≪1≫ 就業規則って大切?ありがちな間違いパターン

今、この文章をお読みになられているということは、皆さんは何らかのかたちで
就業規則の作成をしなければならない状況にある方だと思います。

インターネットで「就業規則」と検索すると色々な就業規則作成代行の情報が出てきますが…
どのように決めるのが「病院・施設にとって最良の」就業規則になるのでしょうか?

  1. 知り合いの医療機関からもらった就業規則で対応すれば・・・。
  2. 当分の間は、無料でダウンロードした雛型で十分だろう・・・。
  3. インターネットで格安で行っている社会保険労務士に依頼をしてみようか・・・。
  4. いや、人数も少ないし、まだ就業規則はつくらなくてもいいか・・・。

上記のように考えた方、ちょっと待ってください。

就業規則は「病院・施設の憲法」です。

実態に即した内容にしないと、ここぞという場面で役に立たないだけでなく、
経営者側が不利になることもあります。

いくつか事例をご紹介しましょう。

事例1. パート職員から退職金を要求された!

介護施設YのパートJさんが退職したいという話が、所属長経由で総務部に届きました。
特に問題もなく、退職手続きが完了しようとしていたところ、
Jさんから総務部に、
 「退職金の支払いはいつか?」との質問がありました。

施設Yの就業規則には、継続して5年以上勤務した職員が退職する場合に退職金を支給するという規程があります。
しかし、これまで5年以上就業しているアルバイトやパートタイマーがおらず、
今回初めて退職金の申請があったのです。
そうした経緯のため、総務の担当Mは、アルバイトやパートタイマーに対しては退職金の規程は適応されないと認識していたため、この申請に対し退職金は支給されないと拒否しました。

これに対してJさんは、
 「就業規則がアルバイトやパートに適応されないのはおかしい!」
ということで全面的に争う姿勢をとったのです。

この結果として、施設YはJさんから退職金の申請を拒否することはできませんでした。

就業規則は、その対象範囲を明確にしておかないと、上記のようなトラブルが起こります。
退職金だけでなく賞与なども、アルバイトやパートタイマーに支給しなければならなくなった、というケースが少なくありません。

私たちが健康診断を受けるように、就業規則も現状に合わせ、労務管理リスクが潜んでいないかどうかを定期的に確認する「健診」が必要になっています。

事例2. 過去の時間外労働について、未払い残業の多額支払いを命じられた

・T病院にて、新人看護師の職場での自己学習や、緊急の患者対応、後輩指導等の時間に値する残業代の未払いがあったとして、
看護師約680名に対して、約1億4,350万円の支払いを命じられた。

・就業規則に「所定労働時間(7時間30分)超に対し、時間外手当の支給を行う」旨の
規定があったため、職員約100名へ過去の未払い代として、総額600万円程度の支払いを命じられた。

未払い残業問題で意外に多いのが、
事業主側が、法律や規定を誤って理解してしまい、支給していないケースです。

後者の事例では、就業規則の所定労働時間(7時間30分)超に対し、時間外手当の支給という
規定を、法定労働時間(8時間)超からの支給と勘違いし、長年8時間超に対し、時間外手当の支給を行っていました。
ある時、些細なことからそのことが公になってしまい、職員約100名へ30分間の差額分の
時間外手当を支給することになってしまったのです。

1日30分の時間ではありますが、総額600万円程度の支払い程度にはなってしまいました。

従って、このような事態にならない様に、法律や規定を正しく理解する必要があるのです。

いかがでしょうか。

こういったトラブルはどこの病院・施設でも起こりるものですが、
全て、就業規則などの社内規程をしっかりと整備することで防ぐことができます。

「これから就業規則を作りたい」という経営者の方はもちろん、
「自社の就業規則の整備をしたい」という希望をお持ちの経営者の方も
まずはお気軽にご相談ください。

民間病院で8年間の実務経験を持った社会保険労務士が、
経営者目線で、現状に則した就業規則等 規程類作成のお手伝いをさせて頂きます!

≪2≫就業規則完成までの流れ

私の社労士としての考え方は、
「院長や事務長、看護師長などの経営に携わる方々としっかりと話しあい、 その話し合いの中から最も良い方法を導き出す」 というものです。

その病院や施設を知るには、その病院や施設の経営陣の想いを聞くことが不可欠です。

ですので、就業規則等規程類の作成のお手伝いをさせて頂くにあたり、
しっかりとヒアリングをするところから始めさせて頂きます。

就業規則作成の流れ

◎ご訪問の際に病院・施設の現状、就業規則に求めるものをお話し下さい。
  お話頂いた内容を元に「お客様のためだけの」就業規則を作成致します。

◎試案が完成した後、ご確認を頂き、ご意見をお伺いできればと考えております。

◎完成後、「労働基準監督署」へ届出を行います。もちろん届出手続も当事務所が
 責任を持って対応致します。

◎就業規則は従業員への周知を行わないと無効となります。
  周知の方法についても病院・施設の現状を踏まえご提案させて頂きます。

≪3≫就業規則のもたらす効果

就業規則を整えることで安定した経営を行うことが出来ます。

就業規則の効果

作成後もご希望に応じ、顧問として労務管理をサポート致します。
当事務所は就業規則作成だけでなく、

【労使トラブル相談】
【各種手続き代行】
【介護施設向け 実地指導対策】

などについても実績があり、
病院・施設経営者様を長期的にサポートができる体制を整えております。

まずはお気軽にご相談頂ければと存じます。

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