【医療機関・介護事業所向け】就業規則の無料相談



医療業界出身の社会保険労務士が就業規則作成・見直しのサポートをします

いくつ思い当たりますか?

  • 就業規則作成後、一度も見直しや変更を行っていない!
  • 就業規則の見直しを行ってから、3年以上経過している!
  • 労務管理に関する法知識を有する職員が施設内にいない
  • とりあえず就業規則はあるが、内容を全く把握していない!
  • 残業代を削減したい!
  • アルバイト・パート数が多いが、アルバイト・パート用の就業規則が整備されていない!
  • 看護師や技師など職員の離職率が高い!
  • 過去に労使トラブルがあったが、その後、特に対策はしていない!
  • テンプレートの就業規則をそのまま利用している!
  • 従業員10名未満なので、特に就業規則は作成していない!

3項目以上チェックがあれば、危険信号です

医療業界出身の社会保険労務士が就業規則作成・見直しのサポートをします

こんにちは、社会保険労務士の三塚です。

多くの経営者は「何とか費用をかけずに就業規則を作成できないものか?」
と考えられると思います。

ですから、インタネット上で無料ダウンロードできる就業規則の雛型や、
就業規則について書かれた書籍などを購入してとりあえず形式的に作成する
ケースが非常に多く見受けられます。

はたして、これでいいのでしょうか?

雛型の就業規則を利用しても、とくに問題もなくやっているよ、という方も多いかもしれません。

また、「うちは従業員10名未満なので、特に就業規則は作成する必要がないんだよ!」
と自身満々に答えられる院長先生がおられますが、それは全くの誤りです。

労働基準法の規定はこうです。

労働基準法89条
常時10名以上の労働者を使用する使用者は、一定事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。変更した場合においても、同様とする

この労働基準法89条は、就業規則を作成する必要がないと言っているのではありません。

単に届出義務がないだけなのです。

規模を問わず、病院・診療所・介護施設のリスク管理という視点で考えた場合、
就業規則を作成しないという行為は、私からみればあまりにも危険な行為と言わざるをえません。

就業規則はいわば、「病院・介護施設の憲法」です。

「国の憲法」を他の国からもらってきた雛型で済ませられますか?

「国の憲法」を作成しない、という選択肢が考えられますか?

国というと大げさに聞こえるかもしれませんが、経営者であれば一国の主です。

自分が統治する国の決まりごとを自分の意思を反映させないで、雛型で済ませてしまって果たしていいのでしょうか。

たとえ百歩ゆずって雛型を用いるにしろ、その内容を自社用にアレンジすることは絶対に必要です。そして、雛型で不足している箇所は追加で記載しておくべきです。

知らない、ということは本当に怖いことです。

そのような行為を行わず、知らずに雛型をそのまま利用すると、何かトラブルが生じた場合に病院・介護施設を守れなくなってしまうのです。

なぜ、私が医療機関に対してこんな事が言えるかというと、私自身が病院に勤務していたからです。

医療業界向けに営業されている社労士さんは他にもおりますが、
実際に自分自身が医療の現場に身を置いていた社労士は滅多にいません。

ですから、民間企業とは異なった内部状況を熟知しているのです。
だからこそ就業規則の未整備な状況がいかに危険か、ということを語れるのです。

さらに、それだけではありません。

病院や施設の状態にあった就業規則は、人件費などの効果的な削減対策にもつながります。
変形労働時間制や時間外労働に変わる諸手当などに関する規程はその代表的な例です。

この様な戦略的な労務管理の視点で物事を見れば、就業規則の重要性がご理解頂ける事と思います。

しかし、現実問題として、私のような社会保険労務士に依頼をしてご立派な就業規則を作成する必要のない経営者様がおられるのも事実です。

就業規則に30~50万円もかけるなら…と思われる経営者様のお気持ちも十分理解できます。

そこでまず私が就業規則を作成、変更するにあたり、どの程度の内容が必要か、
またはどの点を変更すればよいか等を無料相談させて頂きます。

・新規の就業規則作成
・就業規則の変更改定
・その他就業規則に関してのご相談

この就業規則の無料相談では、状況をお聞きしたうえで、
必要と思われるポイントを具体的にあげ、ご説明させて頂きます。

無料相談の結果、もし私のような専門家が中に入ってお手伝いしなければならないと判断した時は、「選択枝のひとつ」として概算を提示しご提案します。
相談されたからと言ってこちらから営業をしかけるということはありませんのでご安心下さい。

また私がお手伝いする場合は、就業規則の無料相談をご利用頂きました病院・施設様限定で、就業規則の部分作成も行っております。
必要と思われる部分だけを専門家として作成致します。これであれば、費用もかなり削減できるはずです。

なお、関東以外のお客様の場合でご訪問が必要な場合は、往復の交通費のみは頂戴致しますので、その点だけはご了承下さい。

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